10年01月06日
育児・介護休業法施行規則の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第162号)
仕事と子育ての両立支援等を一層進め、男女ともに子育てをしながら働き続けることができる雇用環境を整備するために、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)が施行されることに伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)等を改正することとした。〔平成22年6月30日(一部の規定は平成 22年4月1日)施行〕
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仕事と子育ての両立支援等を一層進め、男女ともに子育てをしながら働き続けることができる雇用環境を整備するために、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)が施行されることに伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)等を改正することとした。〔平成22年6月30日(一部の規定は平成 22年4月1日)施行〕
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