新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第17号)

支店等も含めて1つの適用事業所とされている事業所等における現物給与の価額の適用について、実際の勤務地が属する都道府県の現物給与の価額を適用するものとするよう、従来の取扱いを改めることとされました。〔平成25年4月1日適用〕

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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。