13年12月26日
国民年金法施行規則及び児童扶養手当法施行規則の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
国民年金法施行規則及び児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第136号)
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が施行されることから、国民年金法施行規則及び児童扶養手当法施行規則において、必要な文言の整理が行われた。〔配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年1月3日)から施行〕
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現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは 新任者等の研修に最適です。
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