14年09月30日
特別加入の手続の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第386号)
特別加入の手続についてより利用しやすく改正するため、告示で定める特別加入の加入申請書、変更届、脱退申請書の様式について、「14 日以内」という部分を「30 日以内」に改正することとされた。〔平成26年10月1日適用〕
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人事労務に関する身近な話題の100問100答を掲載。
現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。
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特別加入の手続についてより利用しやすく改正するため、告示で定める特別加入の加入申請書、変更届、脱退申請書の様式について、「14 日以内」という部分を「30 日以内」に改正することとされた。〔平成26年10月1日適用〕
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