09年02月09日
雇用調整助成金等の拡充のポイント
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
「雇用調整助成金」・「中小企業緊急雇用安定助成金」が拡充されました!
○雇用調整助成金の拡充ポイント
(1)大企業に対する助成率 1/2 → 2/3 に引き上げられました!!
(2)事業活動量を示す指標が緩和されました!
助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」の要件のうち
事業活動量を示す判断指標に「生産量」だけでなく、
「売上高」も追加されました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様
(3)休業等の規模要件の廃止
今回の拡充で一番のポイントとなる部分です。
従前では、「暦月又は賃金締切期間における休業等の延日数が
所定労働日数×対象被保険者数の
20分の1以上となるものでなければ、この助成金を利用することができませんでしたが、
今回の改正で撤廃されましたので、より利用がしやすくなりました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様
(4)支給限度日数の延長
○対象期間を1年間とし、上限が「200日」までとなりました。
○最大日数が3年間で「300日」までとなりました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様
(5)クーリング期間の廃止
制度利用後1年経過した後でないと、
再度この助成金を利用することができませんでしたが、
今回の改正で撤廃されました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様
(6)短時間休業の助成対象範囲が拡充されました
支給対象となる休業の要件の中に「従業員全員が一斉に1時間以上の休業を行った場合」
に加え、「従業員毎に1時間以上の休業を行った場合」も対象とされることになりました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様
雇用調整助成金についての詳細はコチラ>>
(新潟中央社労士事務所のHP)