09年04月14日
中小企業雇用安定化奨励金の改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
中小企業雇用安定化奨励金が改正されました。
中小企業雇用安定化奨励金は正社員に転換する制度を設け、実際に制度を活用した従業員がいた場合にもらえる助成金です。この奨励金について、新たな奨励金が加わりました。
1.共通処遇制度奨励金
フルタイムの有期契約労働者について、正社員と共通の処遇制度を新たに導入し、当該制度の適用を受けた対象労働者が1人以上発生した事業主に対し、50万円を支給。
2.共通教育訓練制度奨励金
フルタイム有期契約労働者について、正社員と共通内容の教育訓練制度を新たに導入し、当該教育訓練を受けた対象労働者がフルタイム有期契約労働者の一定割合を超えた事業主に対し、35万円を支給。
今までは、正社員にしないともらえませんでしたが、今後は有期契約労働者のままでも、奨励金がもらえるようです。
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