09年06月09日
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
【 見直しのポイント 】
<ポイント1>助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ
事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能となりました。また、雇用調整助成金の訓練費を1,200円から4,000円に引き上げました。
<ポイント2>在籍出向者の休業等を助成対象として追加
これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元及び出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象となります。
<ポイント3>障害のある人に係る助成率の引き上げ
障害のある人の休業等及び出向について、助成率を引き上げました。
●雇用調整助成金 2/3 → 3/4
●中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 → 9/10
<ポイント4>1年間の支給限度日数の緩和
これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、これを撤廃しました。
(3年間の支給限度日数は300日(現行どおり))
<ポイント5>計画届の変更の際の手続きの簡素化
助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となりました。
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