06年10月30日
失業手当、自主退職には制限も・厚労省
厚生労働省は雇用保険制度の失業手当について、自主退職した人の給付を制限する方向で検討に入った。失業手当を受け取るために必要な保険料を納める期間を、自主退職の場合は最低で、現在の6カ月から12カ月に延ばす案が有力。短期間で自主退職して失業手当を受け取る方が有利との批判が出ていることに配慮する。
これまでは労働時間が短いパート労働者を除き、失業手当を申請する際の理由が自主退職でも、企業のリストラなどによる解雇でも保険料の最低納付期間は6カ月間で同じだった。自主退職者への給付を制限する案は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)雇用保険部会で協議し、来年の通常国会に雇用保険法の改正法案を提出する方針だ。
これまでは労働時間が短いパート労働者を除き、失業手当を申請する際の理由が自主退職でも、企業のリストラなどによる解雇でも保険料の最低納付期間は6カ月間で同じだった。自主退職者への給付を制限する案は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)雇用保険部会で協議し、来年の通常国会に雇用保険法の改正法案を提出する方針だ。