35歳の会社員Oさんは、母親を被扶養家族として、健保組合(共済組合)に入れています。普段は給与明細など詳しく見ないOさんであったが、たまたま目を落とすと、介護保険料が徴収されていました。「介護保険は40歳以上しか関係ないやん」Oさんから「何かの誤りではないでしょうか?」とのお問い合わせがきました。

はじめに、介護保険の被保険者は40歳以上です。被保険者も2種類ありまして「第1号被保険者」は65歳以上。要介護認定を受ければ介護サービスの恩恵にあずかれる。そして「第2号被保険者」40歳以上65歳未満です。次に「保険料の徴収法」ですが、「第1号被保険者」は年金から引き落としか、自ら役所の窓口などで払込。「第2号被保険者」は健康保険などの医療保険に上乗せして給与から天引きされる。

Oさんのように健保組合の被保険者が40歳未満で、その人が第2号被保険者を被扶養家族としています。具体的には40歳未満の被保険者に40歳以上65歳未満の被扶養者がいるという場合、このような被保険者を「特定被保険者」といのです。

Oさんの健保組合(共済組合)では規約に定めがあったので、Oさんが被保険者となり、お母さんの分の介護保険料を負担することになったという訳です。お母さんの介護保険をOさんが支払って上げていることになるのです。

最後に私は「親孝行してるのですよ」と加えておきました。