千葉県市川市の市職員(41歳男性主任)が、ビル清掃業務のアルバイトを市に無届けで7年間も続けていたと、減給10分の1(6月)の懲戒処分としました。

ご存じのとおり、公務員は地方公務員法で兼業が原則として禁止されている(届けて許可があれば認められますが)

男性主任は平成13年8月から今年7月の間、市の仕事が午後5時すぎに終了後、東京都内の清掃会社から派遣される形で都内のビル清掃業務に2時間半ほど従事。土日祝日も不定期に働いていたという。
一方で欠勤もなく市職員としても問題なく仕事をこなしていたため、市は無届けの兼業に気づかなかったという。

主任は「生活費に充てた。少しでも所得を増やしたかった」と理由話したという。

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