年金特別便は来ました?以前にも日記に書きましたが私は年金未統合でした。
平成3年4月以降は、大学生も国民年金の強制加入となりましたが、学生時代と就職した時の記年金番号が異なるのです。国民年金加入期間のある人は、保険料納付状況がどうなっているか調べておくのは大切なことです。

また注意しておきたいのは、国民年金の未納期間に中に、第3号被保険者に該当する期間がある場合です。昭和61年4月以降の第3号被保険者に漏れがあった場合は、第3号被保険者特例届により、今からでも第3号被保険者として認定されます。

こういったことは一般的には気がつきにくいので、夫婦の場合は、必ず、夫婦の年金記録をつきあわせて確認するようにしましょう。
「会社で厚生年金保険料を払っていたのに、その記録がない。会社は倒産している。どうなるか」という質問もありますが、保険料を払っていたことが証明できると、
「厚生年金給付特例法」により救済されます。
たとえ会社が保険料を滞納していたとしても、記録にある厚生年金加入期間については、被保険者が不利益を受けることはありません。

過去に加入していた共済年金について記載がないという問い合わせもよくあります。
共済年金の場合は、現在共済組合に加入している人は、特別便に記載されていますが、すでに退職していると、共済年金の加入期間が特別便に記載されていないこともあります。しかし、所属の共済組合に問い合わせて加入期間が確認できれば、心配することはありません。

旧姓での記録が統合されていないこともありますので、結婚などで姓に変更のあった人は、旧姓を記載しておきます。

なお、特別便が届かないという場合は、社会保険庁に登録されている住所と現住所が違うと特別便は届きません。厚生年金に加入している人は、勤務先を通じて、厚生年金被保険者住所変更届を社会保険事務所に提出します。配偶者が第3号被保険者であれば、配偶者の住所変更も同時にできるようになっています。

しっかり自分の年金を確認しておきましょう!