07年11月10日
1109 遺言書の日付
Q:自筆証書遺言の日付を「平成19年11月吉日」としようと思いますが、有効ですか?
A:民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効とされます。(最判昭54.5.31)

今、何位?

ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ

A:民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効とされます。(最判昭54.5.31)

今、何位?

ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
事務所案内
電子定款マップ

07年11月10日22:11:57 |
Category: General
Posted by: iwatagyosei