07年11月20日
1120 遺留分の放棄
Q:遺留分の放棄はできますか?
A:遺留分権利者は、被相続人の生前に遺留分を主張しないという意思表示をすることが出来ます。家庭裁判所の許可が必要です。

今、何位?

ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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A:遺留分権利者は、被相続人の生前に遺留分を主張しないという意思表示をすることが出来ます。家庭裁判所の許可が必要です。

今、何位?

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07年11月20日21:22:09 |
Category: General
Posted by: iwatagyosei