こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。


お客様とマイカー通勤規程作成の打ち合せをしていました。


まず問題となったのが通勤距離2キロ未満で通勤手当を出していた点。

これは非課税となりません。

支給はダメということではありませんが、規程作成と同時に運用の見直しが必要。


また、自動車保険加入の義務づけについても色々と議論しました。

通勤中の事故で使用者責任が問われることも多く、マイカー通勤者の自動車保険加入は必須です。

加入する保険の保障金額をきちんと規程する必要がありますね。

また、他の家族の車で通勤して保険が効かなくなる場合があります。

登録した車で通勤するように義務づける必要もあります。


マイカー通勤規程は作ってない会社が多くあるようです。

今回指摘した点以外にも沢山注意点があります。

結構奥が深いマイカー通勤規程。

きちんと整備しないと、イザという時大変なことになるかもしれません。


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