07年02月20日
運送業の36協定はどうする?
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。
現在、「時間外・休日労働に関する協定書」いわゆる36協定書を2社分作成
しています。
その内1社が運送会社様、通常の会社と労働時間管理が大きく異なりますので慎重に行う必要があります。
純粋な労働時間の他に拘束時間に対する定めがあります。
運転時間に関しても、2日、2週間という区切りで一定の規制があります。
細かく言えばもっとあるのですが、要するに自動車を運転する業務に関しては上記のような「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という規制があり、その規制に適合した働き方をする必要があるということです。
そして、その働き方に合わせて36協定も作らなければならない。
私にとって特に難しいというわけではありませんが、慎重に行う必要が
あります。
ランキングTOP10の常連ブログ→ 社会保険労務士「越後の虎」が斬る
現在、「時間外・休日労働に関する協定書」いわゆる36協定書を2社分作成
しています。
その内1社が運送会社様、通常の会社と労働時間管理が大きく異なりますので慎重に行う必要があります。
純粋な労働時間の他に拘束時間に対する定めがあります。
運転時間に関しても、2日、2週間という区切りで一定の規制があります。
細かく言えばもっとあるのですが、要するに自動車を運転する業務に関しては上記のような「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という規制があり、その規制に適合した働き方をする必要があるということです。
そして、その働き方に合わせて36協定も作らなければならない。
私にとって特に難しいというわけではありませんが、慎重に行う必要が
あります。
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