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こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。

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こんばんは、新潟中央社労士事務所、社会保険労務士「にいじま」です。


「有給休暇を取得する際は前日までに届け出ること」

本当にこのようなルールで良いのでしょうか?



就業規則の打ち合わせをしました。

およそ2時間30分にわたって細部を詰めました。

まずは、お付き合い頂きました社長さまに感謝です。
大切なことだから、ということで忙しい中時間を割いて頂きました。

その中で有給休暇について検討する時間がありました。
特に取得のルールについて、いろいろ意見を交わしました。

モデル就業規則をみると、「前日までに届け出ることにより取得できる」と
規定されていることが多いと思います。

でも、本当にいつも前日に届出られたら、たまらないですね。

私は、法律で定められている基準があるにしても、皆で守るルールは別に
あっても良いと思います。

他のメンバーがいきなり休んだらみんな困りますよね。
だから○○○までに有給休暇の申請をするルールにしよう。

もちろん、冠婚葬祭や病気など突発的なケースでは前日の申請でも
仕方ないと思いますが。


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