昨年末、2009年に大改正される貸金業法の移行処置としての改正が実施されました。今回の改正は、貸金業の自主的業務改善が盛り込まれているため、利用者にとっては大きな変化だったようです。
 今までは、ある意味、何社からでもその借入れ上限まで借りることができました。しかし、今後は利用者一人に年収の1/3という総量規制が設けられ、年収を示す書類の提出が求められます。今それ以上の借入残高のある方は新たな借入れができなくなります。

 また、今回の貸金業の自主規制の中で注目されるのは、リボルビング払いの返済期間短縮に関わるものです。一見便利に見える、このリボルビング払いがいかに多重債務者増加の原因を作っていたかを知る人は少ないようです。
 リボルビングとは、回転を意味します。決められた最少返済額以上を毎月定額で返済すれば、利用限度額の範囲で何度でも借り入れができる方式です。元本と金利を別々に支払う方法だと毎月の支払額が変わるため、不便なことがあります。均等払いにすれば、一見便利です。また、月々の返済額を少なくすることで心理的負担も減ります。

 しかし、ここに盲点があります。低金利であれば、支払う利息より返済する元本が大きいので問題はありません。しかし、高金利の場合はほとんどが利息にまわるため、元本はほとんど減らない状況が起きます。
 例えば、100万円を上限金利の年利15%で借り入れた場合、毎月の利息は約12,500円となります。もし、リボルビング定額を13,000円にしたとすれば、最初の内は毎月500円しか元本が減らないことになります。これでは、ただ利息だけを支払っているのと何ら変りありません。

 こういったことは、誰も教えてくれません。学校でも教えようとはしません。それが、月々の支払いが楽だと思って、安易な借入れが増えた原因でもあります。
 今回の改正では、こういった理不尽が改善されるようです。しかし、今借入れで一杯になっている人には大きな問題につながります。一日も早く、利用者も業者もしっかりとした対応をされることを願って止みません。

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