今日、分厚い内容証明書が出来上がりました。なかなか大変でした(汗)。今まで経験したことのない枚数です。



内容証明郵便のメリット

●確実・強力な証拠力(証拠証明機能)
 内容証明郵便以外(例えば、電話やメール、通常の郵便など)の手段で意思表示をしても、法的な効果は同じです。しかし、後になって何らかのトラブルが発生した場合、電話やメール、通常の郵便などによる意思表示では、内容・到達日を客観的に証明することが非常に困難です。もし裁判になった場合、証明できないばかりに、せっかくの意思表示も意味をなさず、不利になることさえあります。そのような状況に陥らないためにも、内容証明の確実・強力な証拠力を活用するのです。内容証明郵便を活用すれば確実・強力な証拠が残るので、相手に「知らない受け取ってない」などと言わせない効果もあります(配達証明付の場合)。

●心理的圧迫・事実上の強制の効果
 内容証明郵便では、差出人の強い意志(場合によっては裁判をも辞さないなど)・真剣な態度が読み取れることが多く、相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます(行政書士名・職印があればさらに効果的)。内容証明での請求・催促・通知などをすることによって、不安になった相手に、こちらの要望に応えてもらうことが可能となります(例えば、契約書がない金銭の貸し借りであっても、内容証明を活用して返済を迫ることによって、不安になった相手から、交渉の申入れや回答通知など、何らかのアクションを起こさせることが可能となり、それらが書面で来たとすれば、債務の存在を認めた証拠としても利用できます)。

●様々なトラブルの解決・予防に活用できる
 内容証明は、書き方・作り方・出し方などの書式・形式面において一定の決まり事がありますが、「こういう場面での、こういうトラブルが発生したときに使いなさい」というような制限がないため、あらゆる場面でのトラブル解決・予防(トラブルでなく、単なる通知やお願いの文書などでもOK)に活用できるというメリットがあります。

 

内容証明郵便のデメリット
●内容によっては、相手が敵対心を起こしてしまうことがある。
 内容証明郵便には、確実・強力な証拠証明機能があり、かつ相手に心理的プレッシャーを与えます。ですから、内容によっては、受け取った相手が敵対心を起こしてしまうこともあります。したがって、内容証明を出す場合には、「相手と戦う」という決意・意志が重要ですし、「自分の要求を相手に伝え、証拠として確実に残しておきたい」などしっかりとした目的が必要となってきます。

●使い方を誤ると犯罪に問われることがある(効果的な反面、怖い一面もある)。
 使い方を誤ると内容証明を出した方が脅迫罪・恐喝罪などの犯罪に問われることがあります。犯罪に至らなくても、相手に有利な証拠を与えてしまうこともあります。内容証明は、いったん出してしまうと撤回できないので、自分や相手の立場、置かれている状況などをよく考えたうえで、慎重に活用すべきです。 


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