久し振りに労働関係の記事です。



 年次有給休暇は、そもそも就労義務のある日についてその就労を

免除するものであり、年休を利用できる日は労働契約上就労義務が

ある日でなければなりません。



 一方、休職期間は、一般的に雇用契約上の身分は維持しながら、

就労義務が免除されている期間のことをいいます。



 とすれば、就労義務が免除されている休職期間中に、さらに就労義

務の免除を求める年休の請求はできないことになります。