08年03月03日
借用書の豆知識!
今朝、顧問先から借用書についての
ご相談がありました。
借用書は最悪メモ書きのようなものでもよく、
標題(「借用証」など)、借入金額、借主自署及び押印、
借入日付、貸主がわかれば十分証拠力があります。
不安な方は事前に行政書士などの
専門家に相談して作成しましょう。
そして、公正証書遺言作成手続きに必要な
固定資産評価証明書を取得。
JRのチケットを予約しようと思いましたが、
大分県はできないようです…。_¶ ̄|○
窓口に行く用事があればよいのですが…。
昨日作成した契約書は問題なかったようなので、
製本して明日のお届けです。
→応援クリック、現在の順位はこちらです!
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08年03月03日19:28:18 |
Category: General
Posted by: gyoseisyoshi