「勘違いしていませんか?2008年4月、離婚時の年金分割の法改正について!」
このブログでも、何度かお伝えしてきましたが、今年4月に予定されている表記の法改正について、未だに誤解されている方が多くいらっしゃるようです。昨日も、やはりこの改正について勘違いされている方からのご相談を受けました。
 今度の法改正では、今年4月以降、ご夫婦の厚生年金・共済年金は仮に専業主婦の場合でも、夫の年金が最初から分割されていくようになります。

 ただし、この年金分割はあくまで、2008年4月以降の分に限られています。ですから、2008年4月以降に結婚した方は、はじめからこの適用を受けますが、それ以前の分までもが、自動的に分割されるわけではありません。ここがよく誤解されているところです。

 そのため、もし2008年の法改正以降に離婚をした場合でも、それ以前の分の年金分割は公正証書を作成するか、または家庭裁判所の手続きを経なければならないことになります。
「4月になれば、今までの分すべてが自動的に分割を受けるのだから、それ以降に離婚すれば手続きが不要」と思っている方も多くおられるようです。

 もし、この点を誤解している方がいらっしゃるとしたら、今一度制度についてよく調べていただくことをお奨めしたいと思います。手続きをせずにいると、基本的な請求期間は2年間なので、権利を失うことになりかねません。
 私たちの相談室でも、この年金分割改正についての無料相談会を行なっておりますので、お近くの方で疑問のある方は、是非ご一報下さい。

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