平成20年の税制改正は法人税・所得税では大きな改正項目ははありません。しかしながら、相続税に関係する大きな改正が検討されています。相続の相談でも、お父さんが亡くなり遺産の分割を考える時、二次相続となるお母さんの相続分をどうするかか大きな問題になります。最近の相談では必ず相続税の改正の話をします。


(相続税の計算方法)

 現行は法定相続分課税方式、誰が相続した遺産であっても、全ての財産を足しそれを法定相続分で分けたとして相続税の総額を算出し、納税額はそれを相続した遺産の割合で按分して計算していました。平成20年税制改正で検討されているのは遺産取得課税方式は、財産をもらった相続人ごとに、その相続人が取得した財産に課税する方式で、詳細情報はありませんが注意が必要であります。


(課税強化の方向)

 現在、相続税の課税がある割合は4%程度であります。遺産取得課税方式で基礎控除が減額されれば明らかに、課税されるケースが増加します。課税庁の意向は十数%まで課税割合を引き上げたいとのことであります。


(事業継承との関連)

 平成20年10月施行が見込まれる「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律」では、民法上の遺留分の制限や贈与株式の評価の固定化などを定め、事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設が予定されています。


(じっくり対策を練る)

 中小企業において事業承継は深刻な問題であります。高齢になっても事業経営を譲れないで悩んでいる経営者はたくさんいます。自分が築き上げた技術・販路と育て上げた人材の雇用を大きな負担なしで承継してくれる後継者を求めています。今回の改正で、後継者が会社の株式に係わる相続税の80%が納税猶予や免除を受けられることは吉報であります。今後の税制改正の動きを睨み、じっくり対策を練ることが望まれます。




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