08年08月07日
ためになる法律クイズ!
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今日は相続手続きに必要な遺産分割協議書作成のご依頼など…。
ここで久々に法律クイズを…。
Q.AがBに山林の売却を依頼し、
成功したら100万円の報酬を支払うと約束しましたが、
Aが自分でCに売ってしまった場合、
Bが山林の売却に成功したとみなして
成功報酬100万円を請求できるでしょうか?
A.請求できる。【最高裁判例S39.1.23】
条件が成就すれば不利益を受ける当事者(A)が、
故意に条件の成就を妨害して不利益を免れようとした場合、
相手方(B)は条件が成就したとみなすことができる。
(民法第130条)
和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」
今日は相続手続きに必要な遺産分割協議書作成のご依頼など…。
ここで久々に法律クイズを…。
Q.AがBに山林の売却を依頼し、
成功したら100万円の報酬を支払うと約束しましたが、
Aが自分でCに売ってしまった場合、
Bが山林の売却に成功したとみなして
成功報酬100万円を請求できるでしょうか?
A.請求できる。【最高裁判例S39.1.23】
条件が成就すれば不利益を受ける当事者(A)が、
故意に条件の成就を妨害して不利益を免れようとした場合、
相手方(B)は条件が成就したとみなすことができる。
(民法第130条)
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08年08月07日19:01:25 |
Category: General
Posted by: gyoseisyoshi