08年08月10日
(続)わかりきったウソは…。
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昨日の続きですが、詐欺など明らかに違法なケースでない場合、
普段の生活でウソをついても罰されることはありません…。
しかし、裁判で証人がウソをついたら、
3ヶ月以上10年以下の懲役になります。
(参考条文)
刑法第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、
3月以上10年以下の懲役に処する。
時にはウソが必要な場合もあるかもしれませんが、
見えすいたウソは命とりです…。
和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」
昨日の続きですが、詐欺など明らかに違法なケースでない場合、
普段の生活でウソをついても罰されることはありません…。
しかし、裁判で証人がウソをついたら、
3ヶ月以上10年以下の懲役になります。
(参考条文)
刑法第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、
3月以上10年以下の懲役に処する。
時にはウソが必要な場合もあるかもしれませんが、
見えすいたウソは命とりです…。
和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」
08年08月10日20:34:28 |
Category: General
Posted by: gyoseisyoshi