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今日は面談をして、相続財産調査のため金融機関をまわったり、

契約書の作成をしたり、裁判の証拠づくりをしたり…。


相続財産の調査で今回は被相続人(亡くなった人)の通帳が

ないため大変な面もありますが…、

金融機関によって取り扱いが異なるので注意が必要です。

和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」