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今日は相続人代表者指定届の作成、会計記帳など…。


法律用語で「みなす」と「推定する」というものがありますが、

どのように違うのかご存知ですか?

簡単に説明すると…、

みなす:それで確定

推定する:反対の証明をすればくつがえる可能性がある

たとえば、ある人を「行政書士とみなす」のであれば、

その人は行政書士で確定。

または「行政書士と推定する」のであれば、

行政書士でないことを証明できたときにくつがえる

(行政書士でない)可能性もあるということです。

和田行政書士事務所の「会社・法人設立.com」