08年09月22日
建設業許可後の義務。
今日は建設業のお話を少し…。
建設業の許可を受けたら標識を掲げることが
建設業法で義務付けられています。
工事中によくみかける金属看板などのことです。
これに違反すると10万円以下の過料になります。
下記条文を参考にしてください。
【参考】建設業法
(標識の掲示)
第40条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、
公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、
許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、
一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める
事項を記載した標識を掲げなければならない。
(罰則)
第55条 次の各号の一に該当する者は、
10万円以下の過料に処する。
1.第12条(第17条において準用する場合を含む。)
の規定による届出を怠つた者
2.正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による
出頭の要求に応じなかつた者
3.第40条の規定による標識を掲げない者
4.第40条の2の規定に違反した者
5.第40条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、
帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、
又は帳簿を保存しなかつた者
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建設業の許可を受けたら標識を掲げることが
建設業法で義務付けられています。
工事中によくみかける金属看板などのことです。
これに違反すると10万円以下の過料になります。
下記条文を参考にしてください。
【参考】建設業法
(標識の掲示)
第40条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、
公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、
許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、
一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める
事項を記載した標識を掲げなければならない。
(罰則)
第55条 次の各号の一に該当する者は、
10万円以下の過料に処する。
1.第12条(第17条において準用する場合を含む。)
の規定による届出を怠つた者
2.正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による
出頭の要求に応じなかつた者
3.第40条の規定による標識を掲げない者
4.第40条の2の規定に違反した者
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08年09月22日17:02:21 |
Category: General
Posted by: gyoseisyoshi