税理士は一身専属権で、他人による行使がが許されない、他人に譲渡または相続されえないのであります。個人事務所は所長が死亡すると、翌日から業務は出来ないこととなり、一二週間の内に事務所の看板を下ろし、事務所内を整理しなければならない。士業の宿命であります。


(対応は)

 翌日から、解散するか、新しい税理士に所長として迎入れるか、他の事務所に吸収されるかの選択をしなければならない。職員退職、再就職先、顧問先への説明、税理士会への故人の退会手続き、税務署(税理士専門官・総務課)への説明、と残された事務長・奥さんは悲しみにくれている時もなく大忙しとなる。


(士業こそ事業承継対策が大事)

 お客様に・従業員・家族に死後の迷惑をかけないためには、事前の事業承継方法を伝えて置くことが必要であります。また、一身専属権という束縛は税理士法人ならば複数の税理士により構成されているので、事務所崩壊は免れる。いずれにしろ、準備が必要であります。



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