09年05月16日
親子会社について
行政書士 小竹です。
これもまた、よくわかっているようで、解りにくい言葉なのですが、一般的にはA社の社長がB社を作って事業を拡大するとか・節税対策?で作る場合が子会社として考えられるのかな?と思います。場合によっては子供にそれぞれ会社を持たせて、A社のグループに入れるなんてこともあるでしょう。。
ところが、会社法では(第2条3.4項)親会社(株式・合名・合資・合同のいずれか)により、その総株主の議決権の過半数をもたれている株式会社を子会社と言います。つまり、親会社になれる会社の種類に比べて、子会社になれるのは株式会社のみという事になります。
また、親会社社員の権利強化がより図られる事になり、子会社の株主総会議事録・取締役会議事録・定款・株主名簿・計算書類等の閲覧権等が与えられております。但し、そのためには裁判所の許可によるチェックを受けて親会社の取締役の責任追及をする株主代表訴訟の資料収集する等の「その権利を行使するための必要」を根拠としなければなりません。
さらに、親会社の監査役又は監査委員の権限も強化されております。彼らがその職務を行うに必要であれば子会社に対して事業報告を求め、または業務・財産の状況を調査しうるのです。(法381条3項405条2項)よって、事業報告を求めることなく、先に子会社の調査に入れることも可で、調査対象も特に限定が無いので、かなり権限が強化されております。但し、子会社側にもそれなりの「正当な理由」があればそれらの報告や調査を拒むことができます。
あ〜あ・ちょっと内容が硬くなってしまいましたね・・・・個人的には合名会社が株式会社を子会社化するのって、体験してみたいです。あるんでしょうか??
これもまた、よくわかっているようで、解りにくい言葉なのですが、一般的にはA社の社長がB社を作って事業を拡大するとか・節税対策?で作る場合が子会社として考えられるのかな?と思います。場合によっては子供にそれぞれ会社を持たせて、A社のグループに入れるなんてこともあるでしょう。。
ところが、会社法では(第2条3.4項)親会社(株式・合名・合資・合同のいずれか)により、その総株主の議決権の過半数をもたれている株式会社を子会社と言います。つまり、親会社になれる会社の種類に比べて、子会社になれるのは株式会社のみという事になります。
また、親会社社員の権利強化がより図られる事になり、子会社の株主総会議事録・取締役会議事録・定款・株主名簿・計算書類等の閲覧権等が与えられております。但し、そのためには裁判所の許可によるチェックを受けて親会社の取締役の責任追及をする株主代表訴訟の資料収集する等の「その権利を行使するための必要」を根拠としなければなりません。
さらに、親会社の監査役又は監査委員の権限も強化されております。彼らがその職務を行うに必要であれば子会社に対して事業報告を求め、または業務・財産の状況を調査しうるのです。(法381条3項405条2項)よって、事業報告を求めることなく、先に子会社の調査に入れることも可で、調査対象も特に限定が無いので、かなり権限が強化されております。但し、子会社側にもそれなりの「正当な理由」があればそれらの報告や調査を拒むことができます。
あ〜あ・ちょっと内容が硬くなってしまいましたね・・・・個人的には合名会社が株式会社を子会社化するのって、体験してみたいです。あるんでしょうか??