09年07月23日
経営承継円滑化法における用語解説 −「旧代表者・後継者」と「被相続人・事業承継相続人」−
文責:北九州支店
−「旧代表者・後継者」と「被相続人・事業承継相続人」−
旧代表者や後継者という言葉は、円滑化法上の文言で以下のように定義しており、民法の特例において使用される概念です。
●旧代表者…特例中小企業者の代表者であった者(代表者である者を含む)であって、その推定相続人(兄弟姉妹およびこれらの子を除く。以下同じ。)のうち、少なくとも1人に対して、その特例中小企業者の株式等を贈与した者。
●後継者…旧代表者の推定相続人のうち、その旧代表者から特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者等であって、議決権の過半数を有し、かつ、その特例中小企業者の代表者である者。
これに対して…
被相続人や事業承継相続人という言葉は、主に納税猶予の言葉です。
●非上場会社を経営していた被相続人…同族関係者を含めて議決権の過半数を保有し、かつ、事業承継相続人を除いて同族関係者の中で筆頭株主であった者。
●事業承継相続人…経済産業大臣の認定を受けた発行済株式等について、同族関係者を含めて議決権の過半数を保有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主である後継者。
ポイント
旧代表者、非上場会社を経営していた被相続人は、代表者であった者(代表者である者を含む)で、後継者は代表者である者ですが、「代表者」とは会社法上の代表者であれば、1人でも数人でも構いません。また、民法の特例は、単独で議決権の過半数を有することを要件としていますが、納税猶予は、同族関係者で筆頭株主であることを要件としており、単独で過半数を保有することは求めていません。なお、この同族関係者とは、当該代表者の親族、事実婚にある者、使用人等をいいます。
文責:事業承継部
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