さて昨日の続きで「扶養130万円」とは。
130万は、配偶者が夫の健康保険や社会保険の扶養者となれる金額です。130万を超えると、ご自身が勤め先の健康保険や社会保険に加入するか、または勤務先に精度がない場合はご自身で国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。ただし健康保険は健康保険組合にもより条件が多少異なるので注意です(例えば月108333円を超えれば扶養から外れるなど)

そしてよく聞かれるのが、扶養にならない130万円を超えて働く場合はいくらぐらいの年収になると得なのかということですが、これも人により多少異なりますが年収150,160万円以上がひとつの目安です。

年末に向けパートアルバイトされる方は、気をつけて働きましょう。