誤って税金を多く納めていたり、もしくは少なく納めていたことに気がついた場合、どのように対処すればよいでしょうか?
 在、所得税や法人税など多くの税金は、納税者自らが計算をして納める、いわゆる「申告納税制度」という方法がとられています。計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には、訂正をすることになるのですが、「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは訂正の仕方が異なります。
 まず、「多く納めていた場合」は、「更正の請求書」という書類に訂正事項を記載して提出します。その際の注意点は、原則として申告の期限から1年以内でなければならないということです。つまり、何年か経過したあとに多く納めていた事実に気がついても、原則として税務署は受け付けてくれません。
 一方、「少なく納めていた場合」は、「修正申告書」を提出して不足している税金を納めることになります。少し不平等に感じられるかもしれませんが、修正申告の場合は、更正の請求のような1年以内という期限はありません。なお、「更正の請求」「修正申告」のいずれも国税通則法に沿って、基本的に本来の税金とは別に利息(還付加算金・延滞)が発生します。