07年02月03日
延納・物納事務の制度改正について 税務署との協議会報告9
24日、関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署との協議会が開催されました。今日は、税務署からの「税務署からの要望事項」の9項目「延納・物納事務の制度改正について」を報告します。
(9,延納・物納事務の制度改正について)
平成18年の税制改正により、延納・物納制度が大幅に改正されました。
主な改正点は、(1)原則、納税者側は申請期限までに関係書類すべてを提出しなければならなくなり、一方、当局側も申請後審査期間が3ヶ月以内と法定化され、その間に処理しませんと許可があったものとみなされることになりました。納税者側・当局側双方に、これまでよりも迅速な処理が求められることとなりました。(2)延納から物納への変更を行う特定物納制度の創設、利子税計算方法の月計算から日計算への変更、物納では管理処分不適格財産・劣後財産の範囲が明確化され、物納申請中には一定の場合、利子税の納付が必要になりました。
この新制度の周知のために、税務署の窓口ではパンフレットや延納・物納の手引きを備え付けておりますが、国税庁のホームページにも新制度に係わる相続税基本通達及び延納・物納の手引きを掲載しておりますので、関与先等への周知・説明等の際にご利用ください。( 手引きは・・・http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm#10 )
なお、納税猶予の適用を受けている場合は、原則として、申告期限までに担保関係書類の提出をしていただくようご指導をお願いします。
以上、9項目。
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/