07年02月22日
懲戒処分を受けた税理士
長野税務署には税理士専門官が常駐し、非行の悪質化・複雑化したニセ税理士行為への監視を強化しています。税理士会でも「納税者のパートナーであり、身近な相談相手でもあるべき税理士」の役割に反する行為に対し、綱紀監察機能を強化しております。
(当局の調査2倍)
国税庁の平成17年度税理士のよる懲戒処分件数は18件、税理士に対する調査件数は2426件で、平成13年度比2倍以上となっております。
(税理士の名義貸しの実態)
「ニセ税理士」の多くは税理士資格者による名義貸しが実態である。(1)記帳代行業者外に「名義貸し」の誘いを行ったり、(2)突然の所長の他界で、無資格事務所になった時、やむおなく「ハンコ」だけ押すケースなどであります。これらは、税理士法第33条「署名押印の義務」、同法第37条「信用失墜行為の禁止」、日税連会則第61条「非税理士との連携の禁止」違反となります。
(専門士業・公的資格者としての自覚とモラル)
警視庁での、無資格で税理士業務を行っていた者を税理士法違反で書類送検したとの報道もありました。国税当局も「税理士法に違反する行為については厳正に対処する」とし、違反行為に関する情報収集・調査に力を注いでいます。税理士会サイドも「仲間内だから・・・とのなれあい体質」から決別し、厳しい対応へと意識を変えております。
以上、参照:納税通信 2006.11.13号
星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/