只今、確定申告期間中です。私たち税理士は、当たり

前ですが、ご自分で申告される方の為に基本的節税対

策をお話致します。

A 所得税
 
 確定申告書の提出期限 ⇒ 3月 15日です。

B 消費税

 消費税申告書の提出期限  ⇒ 3月 31日です。

皆さんが消費税の申告者で、簡易課税選択者でしたら

どの順番で申告者を作成しますか?

税理士でしたら、もちろん B⇒A の順番です。

Bで計算した、納付消費税をAの決算書に織り込みま

 す。この方が、所得税、住民税、健康保険料を節約で

 きます。これは、消費税を簡易課税で申告される方の

 節税方法です。

簡易課税は、選択する年の前年末迄に税務署に届け

出書を提出しなければなりません。

基準期間(2年前)の売上高が、5千万円超の場合は

簡易課税の適用が有りませので注意が必要です。

簡易課税は、2年間適用ですので、取りやめる場合は

3年目からの適用となります。

最後に、申告書の提出の順番ですが、

A ⇒ B 又は

Aと同時にBを提出です。

Bの提出がAと同時でも、消費税の納税期限は3月末

日となります。

消費税を振替納税選択しますと、納付は4月中旬にず

れ込みます。

提出する前、にもう一度確認しましょう。

ご参考になりましたか ?