07年10月24日
1024 寄与分
Q:寄与分について説明してください。
A:相続財産を維持増加する上で特別に寄与した分を寄与分といいます。
共同相続人のなかに相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者(寄与分権利者)がいる場合には、その相続人は、遺産分割の際に他の相続人に優先して、遺産から寄与分を受取ることができます。

今、何位?

ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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A:相続財産を維持増加する上で特別に寄与した分を寄与分といいます。
共同相続人のなかに相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者(寄与分権利者)がいる場合には、その相続人は、遺産分割の際に他の相続人に優先して、遺産から寄与分を受取ることができます。

今、何位?

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07年10月24日21:55:30 |
Category: General
Posted by: iwatagyosei