治癒の概念はそれぞれの場面で異なる。

 例えば、労災保険上は、「症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいい、

治療の必要がなくなったもの」であるとされる。



 私傷病により休職していた者が、復職をする場合、会社は主治医や指定医の診断

をもとに職場復帰が可能かどうか、すなわち治癒したかどうかを判断する。

 ここにおける治癒は、「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したとき」と

解されている。この考え方によれば、従前の職務より軽度な職務は行えるが、従前の

職務を行うには困難である場合には、治癒したとはいえないことになる。したがって、

会社は復職を認めなくてもいいということになる。



 これでは、労働者の雇用の維持が失われる。

 ここにおいて、最高裁の画期的な判例が出ました(最判H10,4,9)(片山組事件)

 「職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結し、現場監督業務に従事していた労

働者がバセドウ病に罹患し、現場監督業務に従事することは不可能であるが事務作業

は行える場合に、会社が自宅治療を命じ、その間の賃金等を支給しなかった事案」につ

いて、「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合において、現に

命ぜられた特定の業務についての労務提供が十全にできないとしても、能力、経験、地位、

企業規模、業種、労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置さ

れる現実的可能性があると認められる業務について労務の提供をすることができ、かつ

申し出ている場合には債務の本旨に従った履行の提供があると解すべきである。」



 この判例は、治癒したかどうかの問題とせず、現実的配置可能性の業務の有無を問題と

していることに注意が必要です。