厚生労働省は、27日、バイク便運転者を「労働者」として認め、通達を出す方針を



固めた。



 バイク便運転者は、これまで会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主とされ、業務上の



災害を受けても労災保険の適用はなかった。



 時間的・場所的拘束や勤務時間等の管理、業務のやり方に対する指揮監督などの実態



に鑑み、労働者性を認め、労災保険の適用を可能とした。



 バイク便運転者にとっては朗報である。