特許権によってカバーされた発明については、権利者の許可なく業として実施することができません。

これがいかに強力な権利であるかを再認識してほしいと思います。

通常、「何かをしてはいけない」というときは、危険なこととか、他人に不利益を及ぼすことなどというように、禁止される行為それ自体が「良くないこと」であることがほとんどです。

ところが、特許については、対象となる発明自体は普通は「好ましいこと」です。

本来好ましいことを他人に行わせないという権利です。

こういった権利を使って、どのように市場のコントロールを行うのでしょうか。具体的な方法を紹介していきます。