1.帳簿等の保存要件の概要
  仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入の事実を記載した帳簿及び相手方から受領した請求書のいずれも保存することが要件とされている(消法30-7)。※1
 (注)災害その他やむを得ない事情によって保存できなかったことを事業者が証明した場合は、この限りではない。また、簡易課税制度により控除税額を計算している場合には、この保存要件はない。

2.保存は提示を含むのか
  ここで最高裁判例を検討してみることとする。
  事業者が,消費税法施行令50条1項の定めるとおり,消費税法30条7項に規定する帳簿又は請求書等を整理し,これらを所定の期間及び場所において,同法62条に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は,同法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たり,事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り(同項ただし書),同条1項の規定は,当該保存がない課税仕入れに係る課税仕入れ等の税額については,適用されないものというべきである。※2

3.適時提示が保存なのか
  税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合には、法30条7項にいう『事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係わる帳簿及び請求書を保存しない場合』に当たり、事業者が災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを証明しない限り、当該保存が無い課税仕入れに係わる課税仕入れ等の税額については、適用されないものである。
  適時提示が保存であり、不提示は不保存との解釈となります。くれぐれも保存に注意!
文責:企業部2部

                                 ※1:
  7第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保有がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
  ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

※2:
  最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決


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