昨年、『税源移譲』という言葉を報道等でよく耳にしましたが、平成18年と平成19年の収入が全く同じ場合には、所得税・住民税の合計の税額は変わらずに、所得税の負担が減り、住民税の負担が増えました。(ただし、平成18年で定率減税は廃止されたため、結果としては増税となったのですが・・・。)

 住民税は、前年分の所得を基に計算されるため、昨年(平成19年)に、
    1.出産・病気のために長期休職
    2.定年退職・依願退職
    3.事業悪化
により所得が大幅に減った方は、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けている場合があります。

 そこで、平成19年分の住民税から、増額分の住民税を還付する措置がとられることになっています。

 この措置を受けるための減額申請の期限が7月31日までとなっているのです。減額申請の用紙が送付されてくる市町村、自分で提出する必要がある市町村と、取扱いはまちまちのようです。減額申請を受けて各自治体は審査に入りますので、お心当たりのある方は、申請されることをおすすめします。

 なお、この申請書は、平成19年1月1日時点での住所地に提出する必要があるので、引っ越しをされた方は、ご注意ください。また、平成19年分の所得税申告書・平成20年度の住民税申告書を提出していない方は、提出する必要がある場合がありますので、ご準備を忘れずに。
文責 資産税部


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