中小企業の会計に関する指針の中に
「法的に債権が消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は、その金額を貸倒損失として計上し、債権金額から控除しなければならない。」
と、あります。
 これは会計上「経費」として計上するという意味で、税務上「損金」となるかどうかは、別の問題となります。
 中小企業の場合、会計と税務を同一と考える経営者が多く見受けられますが、注意が必要です。税務上の貸倒損失の定義として大きく次の3つがあります。

1.法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実が発生した日の属する事業年度において貸倒として損金の額に算入する。
  (1)会社更生法若しくは金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  (2)会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  (3)法令の規定による整理手続きによらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
    (イ)債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の整理を定めているのも
    (ロ)行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が(イ)に準ずるもの
  (4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

2.法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒として損金経理することができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒として損金経理をすることはできないものとする。

3.債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について法人が当該売掛債権の額から備忘価格を控除した残額を貸倒として損金経理したときは、これを認める。

不良債権を税務上「損金処理」するには事前に税理士へお尋ねすることをお勧めします。
参考図書 中小企業の会計に関する指針

文責 北九州支店


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