2006年5月に施行された「会社法」のなかで「内部統制システム」に関する制度が設けられました。
 また、2006年に制定された「金融商品取引法」(日本版SOX法)では、上場会社に対して2008年4月以降、開始事業年度から「内部統制報告書」の提出が求められます。

 この背景は、近年のたび重なるコンプライアンス違反による企業不祥事の発生があげられます。

 内部統制とは、「企業の資産を保全し、会計記録の正確性と信頼性を確保し、かつ経営活動を総合的に計画し、調整し、設定するために、経営者が設定した制度・組織・方法および手続きを総称するもの」(日本会計研究学会会計監査特別委員会報告書)と定義し、4つの目的

 1.業務有効性及効率性
 2.財務報告の信頼性
 3.事業活動に関わる法令等の遵守
 4.資産の保全

に加え、下記の6つの基本的要素を挙げています。

 1.統制環境
 2.リスクの評価と対応
 3.統制活動
 4.情報と伝達
 5.モニタリング(監視活動)
 6.IT(情報技術)への対応

 上場企業以外の企業も健全経営と企業価値向上により、激化する経営環境と企業間競争のなかで勝ち抜くために、内部統制システム制度の取り組みは重要なものです。

文責 ワンストップ事業部


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