1. 平成20年度税制改正のポイント
 20年度の税制改正により教育訓練費の特別控除制度については、改正が行われました。
改正のポイントは次のとおりです。
 (1) 資本金1億円を超える大企業への適用がなくなりました。
 (2) 教育訓練費の増加額に対する25%税額控除制度が廃止され、教育訓練費の総額に対して税額控除率を乗ずる総額型の税額控除制度へ移行しました。
 (3) 労務費に占める教育訓練費の割合(教育訓練費割合)が0.15%以上であることが
   適用要件となりました。
 
2. 改正後の制度の概要
 中小企業者等で青色申告書を提出しており、その事業年度の教育訓練費割合が0.15%以上である場合には、当期の法人税の額から、その教育訓練費の額の8%〜12%に相当する金額を控除することができるというものです。
 ただし、控除することができる金額は当期の法人税額の20%を限度とします。
 (1) 教育訓練費の総額×税額控除率(8%〜12%)
 (2) 当期の法人税額×20%
 (3) (1)と(2)のいずれか少ないほうの金額を控除税額とします。

3. 適用関係
  上記の規定は、平成20年4月1日以後に開始した事業年度分の法人税について適用することとされています。

4. 申告要件
  この教育訓練費の特別控除の規定の適用を受けるためには、その税額控除を受ける金額を確定申告書等に記載し、その計算に関する明細書を添付しなければなりません。

5. 用語の説明
(1) 教育訓練費割合
  教育訓練費割合=教育訓練費の額/労務費の額
(2) 教育訓練費の額とは
  法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用とされています。
  ただし、その法人の役員とその役員の親族等の使用人及び使用人兼務役員に対するものについては、教育訓練費の特別控除の対象となりません。

文責 企業部


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