08年10月02日
労働者派遣 「2009年問題」について
物の製造業務に係る労働者派遣については、平成16年3月1日より解禁され、当初1年間とされていた派遣可能期間は、平成19年3月1日より最長3年間に延長されました。平成21年には、最長3年の派遣可能期間が満了することとなり、「2009年問題」として指摘されています。
その対応について、9月26日に厚生労働省より以下のような通達が出ています。
「2009年問題」に対する基本的な考えとして、
1.労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであり、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間を超える期間継続して提供を受けることはできない。恒常的な業務については、直接雇入れることにより対応することを検討する。
2.派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要である場合は、基本的には、指揮命令が必要な場合は直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によることとすべきものである。
3.直接雇用又は請負は、いわゆるクーリング期間(3ヵ月)経過後再度の労働者派遣の受入を予定することなく、適切に行われるべきものである。
直接雇入れる場合でも、クーリング期間後にその労働者が再び旧派遣元事業主の派遣労働者として派遣先の業務に従事することが、旧派遣元事業主と派遣先との間で合意されている、又は旧派遣労働者への説明において明らかにされている場合には、労働者供給事業を行っていることとなり、旧派遣元事業主及び直接雇入れた派遣先双方とも職業安定法違反となります。またいわゆる偽装請負に該当すると労働者派遣法違反となることも考えられます。
今後、労働者派遣をされている企業では、厳しい対応が迫られると思いますが、現状の確認や派遣可能期間の満了を見越し、事前の準備を進めることが必要となります。よい人材を確保するためにも、自社の雇用環境のしくみづくりを行っていくことが望まれます。
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その対応について、9月26日に厚生労働省より以下のような通達が出ています。
「2009年問題」に対する基本的な考えとして、
1.労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであり、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間を超える期間継続して提供を受けることはできない。恒常的な業務については、直接雇入れることにより対応することを検討する。
2.派遣可能期間満了後も当該業務の処理が必要である場合は、基本的には、指揮命令が必要な場合は直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によることとすべきものである。
3.直接雇用又は請負は、いわゆるクーリング期間(3ヵ月)経過後再度の労働者派遣の受入を予定することなく、適切に行われるべきものである。
直接雇入れる場合でも、クーリング期間後にその労働者が再び旧派遣元事業主の派遣労働者として派遣先の業務に従事することが、旧派遣元事業主と派遣先との間で合意されている、又は旧派遣労働者への説明において明らかにされている場合には、労働者供給事業を行っていることとなり、旧派遣元事業主及び直接雇入れた派遣先双方とも職業安定法違反となります。またいわゆる偽装請負に該当すると労働者派遣法違反となることも考えられます。
今後、労働者派遣をされている企業では、厳しい対応が迫られると思いますが、現状の確認や派遣可能期間の満了を見越し、事前の準備を進めることが必要となります。よい人材を確保するためにも、自社の雇用環境のしくみづくりを行っていくことが望まれます。
文責 ヒューマニー事業部
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