07年12月03日
同族会社
税法で「同族会社」という単語をよく耳にします。今回は色々な税法に関連する「同族会社」についてご説明します。
同族会社とは、
株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%超を有する場合その他一定の場合におけるその会社をいう。
と、規定されています。
つまり、
1.株主をグループ化します
(基準となる人の親族)
2.そのグループでの株式数を計算します
3.上位3グループの株式数を合計します
4.その合計額が下記の基準株式数の50%を超える場合、その会社は「同族会社」となります
会社の発行株式数−自己株式数=基準となる株式数
簡単な例で判定してみます。
A 社長20株
B 社長の奥様5株
C 専務15株
D 専務の奥様5株
E 常務12株
F 部長8株
G 課長5株
H その他従業員各20名が1株ずつ
自己株式10株
発行株式数100株
この場合の上位3グループは
社長グループA+B=25株
専務グループC+D=20株
常務グループE =12株
で合計57株
基準となる株式数は100-10=90株
57÷90=63.33・・・・%となり、この会社は「同族会社」と判定されます。
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同族会社とは、
株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%超を有する場合その他一定の場合におけるその会社をいう。
と、規定されています。
つまり、
1.株主をグループ化します
(基準となる人の親族)
2.そのグループでの株式数を計算します
3.上位3グループの株式数を合計します
4.その合計額が下記の基準株式数の50%を超える場合、その会社は「同族会社」となります
会社の発行株式数−自己株式数=基準となる株式数
簡単な例で判定してみます。
A 社長20株
B 社長の奥様5株
C 専務15株
D 専務の奥様5株
E 常務12株
F 部長8株
G 課長5株
H その他従業員各20名が1株ずつ
自己株式10株
発行株式数100株
この場合の上位3グループは
社長グループA+B=25株
専務グループC+D=20株
常務グループE =12株
で合計57株
基準となる株式数は100-10=90株
57÷90=63.33・・・・%となり、この会社は「同族会社」と判定されます。
文責:北九州支店
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