1月24日に開催された関東信越税理士会長野県支部役員と長野県下税務署幹部との協議会で、税理士会からの要望事項につき、税務署から書面で回答がありました。今日は税務支援関係の第1項目について下記の通り報告します。

○税務支援関係

1,納税相談時、受付で申告内容の確認を徹底してほしい。

(理由)

 譲渡所得の複雑な事案などで、資料がそろっていなく、申告できなかったり、医療費の領収書を多数持参し、未集計のケース等がある。受付時に、添付書類等の確認を実施し、適正な振り分けを徹底してほしい。
 また、収支計算、金額集計等を行ってから、申告するよう周知徹底を図っていただきたい。

(回答)

 申告納税相談会場は、原則として受付後待ち時間なく着席していただき、ご自分で申告書を作成していただくため、巡回指導を原則とした集合指導方式による相談体制をとることとしています。
 このため、相談内容ごとにエリアを設けることは原則として行っておりませんので、案内された納税者の申告指導をお願いします。
 個人の所得税については、来署される納税者のニーズは種々多様であり、税法の理解度や質問内容も多様であります。
 受付では、できる限り相談内容を聴取することとしておりますが、混雑の状況や簡単な応答で誤った申告がされる恐れなどを考慮して、個別相談をお願いすることもありますのでご理解願います。

以上、税務支援第1項目。


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