09年12月29日
年賀状のプレッシャー
毎年、年賀状を早く出さなきゃ!
というプレッシャーがすべて出し終えるまで、
付きまといます。
やはり、元日に配達して欲しいので、
12月25日までに、県外の友人や親戚に
何とか昨日28日まで、事務所分も含め県内の方々に出し終えました。
昨日で、年賀状からのプレッシャーから解放されました。
というわけで、年内の業務は、年末調整を結構残しつつ、
きりがないので、終了いたしました。
今年もたくさんの方々に支えられ、お世話になり、
ありがとうございました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
年末年始は、12月29日より来年1月3日まで
お休みをいただきます。
御用の方は、事務所に電話していただければ、携帯電話に転送されます。緊急の場合は事務所にお電話下さい。またはメールでご連絡願います。
というプレッシャーがすべて出し終えるまで、
付きまといます。
やはり、元日に配達して欲しいので、
12月25日までに、県外の友人や親戚に
何とか昨日28日まで、事務所分も含め県内の方々に出し終えました。
昨日で、年賀状からのプレッシャーから解放されました。
というわけで、年内の業務は、年末調整を結構残しつつ、
きりがないので、終了いたしました。
今年もたくさんの方々に支えられ、お世話になり、
ありがとうございました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
年末年始は、12月29日より来年1月3日まで
お休みをいただきます。
御用の方は、事務所に電話していただければ、携帯電話に転送されます。緊急の場合は事務所にお電話下さい。またはメールでご連絡願います。
09年12月23日
祝日出勤
年末調整を控えているのに、10月決算にメドがたたず、
久しぶりに、休日出勤していました。
ようやく、残り2件の10月決算もほぼまとまり、
明日からは、年末調整業務に入れそうです。
お隣りの青葉区役所や周辺のビルは、明かりがなく、寂しいし、
子供たちもクリスマスパーティを楽しみにしているので、そろそろ帰ります。
メリークリスマス!!
久しぶりに、休日出勤していました。
ようやく、残り2件の10月決算もほぼまとまり、
明日からは、年末調整業務に入れそうです。
お隣りの青葉区役所や周辺のビルは、明かりがなく、寂しいし、
子供たちもクリスマスパーティを楽しみにしているので、そろそろ帰ります。
メリークリスマス!!
09年12月19日
またまた 税制改正建議(地方税その他編)
2010年度税制改正大綱の骨格の要旨が公表されました。
メインは【贈与税の非課税】
住宅購入時の贈与税非課税枠(現行500万円)を、10年の贈与分は1500万円、
11年分は1千万円に拡大。適用対象は所得2千万円以下の人に限定。
先日作成した税制改正建議の紹介
最後は地方税、国税通則法その他編です。
まずは、地方税編
1.県民税の利子割額の廃止(地方税法71の5)
→税率が利子額の5%ときわめて少額で、付表の作成など、事務処理が煩雑である従前のとおり国が20%の税率で源泉徴収に一本化して、利子割制度は廃止する
2. 固定資産税(償却資産税)と少額減価償却資産の特例での取扱の一元化(地方税法349の2) →固定資産税(償却資産税)と少額減価償却資産との間で、取扱が異なり、事務的に煩雑になっている。償却資産税の対象資産から除外して、管理の一元化を図る
3. 住民税の所得控除額を、所得税の所得控除額に合わせる
→所得控除額が異なるため、計算が複雑になり、事務的に煩雑である。
国税通則法その他編
1.重加算税の賦課決定通知書には、その賦課決定の理由を明記すること
→実務上、重加算税が課税される理由があいまいで、恣意的に行われている。重加算税は税率も高く、納税者に及ぼす影響も大きいので、納税者の不服申し立て等の救済措置の適切な行使のためにも、明確にするべきである
2.電子申告の受付時間を24時間365日可能に変更する
→電子申告普及のため
メインは【贈与税の非課税】
住宅購入時の贈与税非課税枠(現行500万円)を、10年の贈与分は1500万円、
11年分は1千万円に拡大。適用対象は所得2千万円以下の人に限定。
先日作成した税制改正建議の紹介
最後は地方税、国税通則法その他編です。
まずは、地方税編
1.県民税の利子割額の廃止(地方税法71の5)
→税率が利子額の5%ときわめて少額で、付表の作成など、事務処理が煩雑である従前のとおり国が20%の税率で源泉徴収に一本化して、利子割制度は廃止する
2. 固定資産税(償却資産税)と少額減価償却資産の特例での取扱の一元化(地方税法349の2) →固定資産税(償却資産税)と少額減価償却資産との間で、取扱が異なり、事務的に煩雑になっている。償却資産税の対象資産から除外して、管理の一元化を図る
3. 住民税の所得控除額を、所得税の所得控除額に合わせる
→所得控除額が異なるため、計算が複雑になり、事務的に煩雑である。
国税通則法その他編
1.重加算税の賦課決定通知書には、その賦課決定の理由を明記すること
→実務上、重加算税が課税される理由があいまいで、恣意的に行われている。重加算税は税率も高く、納税者に及ぼす影響も大きいので、納税者の不服申し立て等の救済措置の適切な行使のためにも、明確にするべきである
2.電子申告の受付時間を24時間365日可能に変更する
→電子申告普及のため
09年12月11日
続々 税制改正建議(消費税、相続税編)
先日作成した税制改正建議の紹介
第3回目は消費税、相続税編です。
まずは、消費税編
1.簡易課税の廃止、原則課税に統一する(消法37、消令57?)
→ 簡易課税の選択により有利、不利が生ずることは、課税公平の原則に反するため
2.自販機を利用した還付スキームの規制
→ 違法ではないが、インチキくさく、課税公平の原則に反するため
3.「中間申告」制度の廃止、「予定納税」制度として申告は不要にする(消法42,44)
→ 法人税等と同様、みなし規定からみて無意味であり、事務処理の簡潔化のため
次は、相続税編です。
1.相続税の課税方式を併用方式から遺産取得課税方式に統一する
→ これまでの弊害をなくすため
2.連帯納付制度の廃止(相続税法34条)
→ 税負担の公平性が保てないため(例えば、絶縁状態の仲の悪い兄弟の相続税を替わりに、支払わなければならない。)
3. 取引相場のない株式の評価の適正化を図る(財産評価基本通達)
→ 取引相場のない株式は市場性がなく容易に換金ができないため、担税力がないのに、財産評価基本通達での評価額では割高になる
世の中から、不合理なことをなくしましょう!
第3回目は消費税、相続税編です。
まずは、消費税編
1.簡易課税の廃止、原則課税に統一する(消法37、消令57?)
→ 簡易課税の選択により有利、不利が生ずることは、課税公平の原則に反するため
2.自販機を利用した還付スキームの規制
→ 違法ではないが、インチキくさく、課税公平の原則に反するため
3.「中間申告」制度の廃止、「予定納税」制度として申告は不要にする(消法42,44)
→ 法人税等と同様、みなし規定からみて無意味であり、事務処理の簡潔化のため
次は、相続税編です。
1.相続税の課税方式を併用方式から遺産取得課税方式に統一する
→ これまでの弊害をなくすため
2.連帯納付制度の廃止(相続税法34条)
→ 税負担の公平性が保てないため(例えば、絶縁状態の仲の悪い兄弟の相続税を替わりに、支払わなければならない。)
3. 取引相場のない株式の評価の適正化を図る(財産評価基本通達)
→ 取引相場のない株式は市場性がなく容易に換金ができないため、担税力がないのに、財産評価基本通達での評価額では割高になる
世の中から、不合理なことをなくしましょう!
09年12月03日
続 税制改正建議(所得税編)
先日作成した税制改正建議の紹介
第2回目は所得税編です。
1.報酬・料金等に対する源泉徴収制度の廃止(所法204)
→特定の事業者のみを対象とすることは不公平であり、事務処理も煩雑でわかりにくいため
2.源泉所得税の納期限を翌月末日に変更する
→わかりやすい税制のため、公租公課の納期限を月末で統一すべきであるため
3.財産、債務の明細書の提出制度の廃止(所法232)
→相続税の把握のためと思われるが、制度の趣旨と利用状況が不明であり、税務行政の簡素合理化のため
4. 年金受給者について、社会保険庁等が年末調整等に類似した方法により精算して申告不要とする。または源泉分離課税等の措置を講じて申告不要とする。(所法35、203の5)
→年金受給者の利便性に配慮が必要であり、確定申告期の混雑の緩和も図れる
5. 社会保険診療報酬に対する所得計算の特例の廃止(措置法26、67)
→医業の特定の事業者のみに認められたもので、課税公平の原則に反する
6. 譲渡所得の計算上、抵当権抹消等の費用を譲渡費用として認める(所法33)
→実務上、通常の売買では、抵当権を抹消しなければ、譲渡できないため
政権交代により、税制も思い切って、変えてほしいところがありますね。
第2回目は所得税編です。
1.報酬・料金等に対する源泉徴収制度の廃止(所法204)
→特定の事業者のみを対象とすることは不公平であり、事務処理も煩雑でわかりにくいため
2.源泉所得税の納期限を翌月末日に変更する
→わかりやすい税制のため、公租公課の納期限を月末で統一すべきであるため
3.財産、債務の明細書の提出制度の廃止(所法232)
→相続税の把握のためと思われるが、制度の趣旨と利用状況が不明であり、税務行政の簡素合理化のため
4. 年金受給者について、社会保険庁等が年末調整等に類似した方法により精算して申告不要とする。または源泉分離課税等の措置を講じて申告不要とする。(所法35、203の5)
→年金受給者の利便性に配慮が必要であり、確定申告期の混雑の緩和も図れる
5. 社会保険診療報酬に対する所得計算の特例の廃止(措置法26、67)
→医業の特定の事業者のみに認められたもので、課税公平の原則に反する
6. 譲渡所得の計算上、抵当権抹消等の費用を譲渡費用として認める(所法33)
→実務上、通常の売買では、抵当権を抹消しなければ、譲渡できないため
政権交代により、税制も思い切って、変えてほしいところがありますね。