07年07月20日
耐震改修促進税制
2007年新潟県中越沖地震では、家屋の倒壊による被害も少なくありません。
税制では、当然、一定の要件が定められていますが、
住宅の耐震改修を行った場合、耐震改修工事費用の10%相当額(上限20万円)の税額控除ができる制度を
定めています。
詳しくは、国税庁ホームページ に譲りますが、
http://www.nta.go.jp/category/pamph/syotoku/pdf/h18kaisei.pdf
概要は以下のとおりです。
住宅に係わる耐震改修促進税制
(所得税)
・対象は個人
・期限は平成20年12月31日まで
・指定地域内で、旧耐震基準(昭和56年以前)
→耐震改修工事費用の10%相当額(上限20万円)を所得税から控除
(固定資産税)
・工事費用30万円以上の耐震改修工事
・旧耐震基準で建設された住宅
→住宅の120?相当部分につき固定資産税を以下のとおり減額する。
a)平成18年〜21年に工事を行った場合、3年間1/2に減額
b)平成22年〜24年に工事を行った場合、2年間に1/2に減額
c)平成25年〜27年に工事を行った場合、1年間に1/2に減額
仙台でも近いうちに宮城県沖地震が予想されるており、できるかぎり、利用したいものです。
重ねて、2007年新潟県中越沖地震の被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。
税制では、当然、一定の要件が定められていますが、
住宅の耐震改修を行った場合、耐震改修工事費用の10%相当額(上限20万円)の税額控除ができる制度を
定めています。
詳しくは、国税庁ホームページ に譲りますが、
http://www.nta.go.jp/category/pamph/syotoku/pdf/h18kaisei.pdf
概要は以下のとおりです。
住宅に係わる耐震改修促進税制
(所得税)
・対象は個人
・期限は平成20年12月31日まで
・指定地域内で、旧耐震基準(昭和56年以前)
→耐震改修工事費用の10%相当額(上限20万円)を所得税から控除
(固定資産税)
・工事費用30万円以上の耐震改修工事
・旧耐震基準で建設された住宅
→住宅の120?相当部分につき固定資産税を以下のとおり減額する。
a)平成18年〜21年に工事を行った場合、3年間1/2に減額
b)平成22年〜24年に工事を行った場合、2年間に1/2に減額
c)平成25年〜27年に工事を行った場合、1年間に1/2に減額
仙台でも近いうちに宮城県沖地震が予想されるており、できるかぎり、利用したいものです。
重ねて、2007年新潟県中越沖地震の被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。
07年07月19日
「みやぎ発展税」 法人事業税に5%上乗せ?
日本経済新聞によると
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070718AT3B1800818072007.html
宮城県では来年度から
「みやぎ発展税」を導入する方針とのこと
要旨は
>2008年度から12年度までの時限措置
>法人事業税に5%を超過課税
>超過課税の対象となる企業数は約8000社
>5年間で約150億円の税収を見込む。
>資本金が1億円以下で、所得金額が4000万円以 下の企業は除く
「資本金1億円以下で、所得金額が4000万円以下の企業は除く」とは、
資本金300万円でも課税所得金額が4000万円超であれば、課税対象でしょうね。
歳出削減をきっちり進めてから、導入して欲しいですね。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070718AT3B1800818072007.html
宮城県では来年度から
「みやぎ発展税」を導入する方針とのこと
要旨は
>2008年度から12年度までの時限措置
>法人事業税に5%を超過課税
>超過課税の対象となる企業数は約8000社
>5年間で約150億円の税収を見込む。
>資本金が1億円以下で、所得金額が4000万円以 下の企業は除く
「資本金1億円以下で、所得金額が4000万円以下の企業は除く」とは、
資本金300万円でも課税所得金額が4000万円超であれば、課税対象でしょうね。
歳出削減をきっちり進めてから、導入して欲しいですね。
07年07月18日
仙台北支部青年部
昨日、東北税理士会仙台北支部の第27回定期総会に出席してきました。
19年6月30日現在、418名の会員のうち出席は90名ほど(委任状出席192名)で実際の出席率は21.5%と低率なものです。
内容的には、事業報告、決算承認、事業計画決定、収支予算決定の件などで、毎期のお決まりごとです。
今回の総会で、仙台北支部青年部が正式に承認されました。
青年部の会員の年齢は、事業年度開始日において満55歳以下の者となっており、当然、対象者になります。
世間では、十分「オヤジ」(現在43歳)ですが、税理士の世界では、まだまだ「青年」です。
55歳になっても青年部とは・・・笑ってしまいます。
仙台北支部の平均年齢が70歳と言われているので、やむを得ないですね。
19年6月30日現在、418名の会員のうち出席は90名ほど(委任状出席192名)で実際の出席率は21.5%と低率なものです。
内容的には、事業報告、決算承認、事業計画決定、収支予算決定の件などで、毎期のお決まりごとです。
今回の総会で、仙台北支部青年部が正式に承認されました。
青年部の会員の年齢は、事業年度開始日において満55歳以下の者となっており、当然、対象者になります。
世間では、十分「オヤジ」(現在43歳)ですが、税理士の世界では、まだまだ「青年」です。
55歳になっても青年部とは・・・笑ってしまいます。
仙台北支部の平均年齢が70歳と言われているので、やむを得ないですね。
07年07月17日
トラブル時の対応
学生時代を過ごした第二の故郷である新潟県が再び災害に遭い、心を痛めています。
2007年新潟県中越沖地震の被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。
昨日、子供が前から見たがっていたため「シュッレック3」を近くのシネコンに見に連れて行きました。
子供がまだか、まだかと待ちわびていて、ようやく、始まったと思ったら、音声がBGMだけ流れ、セリフが流れず、口パク状態で、途中で止まりました。その後、「ただいま、音声の故障で、もう一度、はじめから開始しますので、5〜10分程お待ち下さい」
とのことで、待っていましたが、約30分くらい待たされ、若干途中から始まりました。
文句は言いませんでしたが、何時ごろ、再開する予定か等途中経過の報告が欲しかったですね。
帰りに、お詫びに特別鑑賞招待券を人数分もらったので、ラッキーでしたが、
自分たちもトラブルでお客様に影響が及ぶときは、正しい状況報告と誠実な対応が大切だと再認識しました。
07年07月13日
社会保険の不公平
当事務所も、7月9日に社会保険の算定基礎届を提出してきました。
ところで、社会保険について、
所得税では、通勤手当は一定の限度(最高10万円)まで非課税になっています。
一方、社会保険の計算では、賃金に通勤手当を含めて計算します。
そのため、同じ賃金であっても、遠距離通勤者は社会保険料を多く支払うことになります。
また、社会保険料は4〜6月(3ヶ月)の平均の賃金に基づいて、一年間の保険料が決められてしまいます。
この場合、賃金には、残業代(時間外手当)も含まれるため、4〜6月に残業が集中すると、その分社会保険料が高くなります。
これでは、忙しい時期が異なる給与所得者の間で、
社会保険料の負担額に差が生じてしまいます。
また賞与には限度額があり、給料と賞与のバランスでも、差が生じます。
そこで一年間の合計賃金(給与+賞与)で『年末調整』みたいなものをしてはどうだろうか?
税金と同様『課税?公平の原則』を実現して欲しい。
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ところで、社会保険について、
所得税では、通勤手当は一定の限度(最高10万円)まで非課税になっています。
一方、社会保険の計算では、賃金に通勤手当を含めて計算します。
そのため、同じ賃金であっても、遠距離通勤者は社会保険料を多く支払うことになります。
また、社会保険料は4〜6月(3ヶ月)の平均の賃金に基づいて、一年間の保険料が決められてしまいます。
この場合、賃金には、残業代(時間外手当)も含まれるため、4〜6月に残業が集中すると、その分社会保険料が高くなります。
これでは、忙しい時期が異なる給与所得者の間で、
社会保険料の負担額に差が生じてしまいます。
また賞与には限度額があり、給料と賞与のバランスでも、差が生じます。
そこで一年間の合計賃金(給与+賞与)で『年末調整』みたいなものをしてはどうだろうか?
税金と同様『課税?公平の原則』を実現して欲しい。