09年12月19日
またまた 税制改正建議(地方税その他編)
2010年度税制改正大綱の骨格の要旨が公表されました。
メインは【贈与税の非課税】
住宅購入時の贈与税非課税枠(現行500万円)を、10年の贈与分は1500万円、
11年分は1千万円に拡大。適用対象は所得2千万円以下の人に限定。
先日作成した税制改正建議の紹介
最後は地方税、国税通則法その他編です。
まずは、地方税編
1.県民税の利子割額の廃止(地方税法71の5)
→税率が利子額の5%ときわめて少額で、付表の作成など、事務処理が煩雑である従前のとおり国が20%の税率で源泉徴収に一本化して、利子割制度は廃止する
2. 固定資産税(償却資産税)と少額減価償却資産の特例での取扱の一元化(地方税法349の2) →固定資産税(償却資産税)と少額減価償却資産との間で、取扱が異なり、事務的に煩雑になっている。償却資産税の対象資産から除外して、管理の一元化を図る
3. 住民税の所得控除額を、所得税の所得控除額に合わせる
→所得控除額が異なるため、計算が複雑になり、事務的に煩雑である。
国税通則法その他編
1.重加算税の賦課決定通知書には、その賦課決定の理由を明記すること
→実務上、重加算税が課税される理由があいまいで、恣意的に行われている。重加算税は税率も高く、納税者に及ぼす影響も大きいので、納税者の不服申し立て等の救済措置の適切な行使のためにも、明確にするべきである
2.電子申告の受付時間を24時間365日可能に変更する
→電子申告普及のため
メインは【贈与税の非課税】
住宅購入時の贈与税非課税枠(現行500万円)を、10年の贈与分は1500万円、
11年分は1千万円に拡大。適用対象は所得2千万円以下の人に限定。
先日作成した税制改正建議の紹介
最後は地方税、国税通則法その他編です。
まずは、地方税編
1.県民税の利子割額の廃止(地方税法71の5)
→税率が利子額の5%ときわめて少額で、付表の作成など、事務処理が煩雑である従前のとおり国が20%の税率で源泉徴収に一本化して、利子割制度は廃止する
2. 固定資産税(償却資産税)と少額減価償却資産の特例での取扱の一元化(地方税法349の2) →固定資産税(償却資産税)と少額減価償却資産との間で、取扱が異なり、事務的に煩雑になっている。償却資産税の対象資産から除外して、管理の一元化を図る
3. 住民税の所得控除額を、所得税の所得控除額に合わせる
→所得控除額が異なるため、計算が複雑になり、事務的に煩雑である。
国税通則法その他編
1.重加算税の賦課決定通知書には、その賦課決定の理由を明記すること
→実務上、重加算税が課税される理由があいまいで、恣意的に行われている。重加算税は税率も高く、納税者に及ぼす影響も大きいので、納税者の不服申し立て等の救済措置の適切な行使のためにも、明確にするべきである
2.電子申告の受付時間を24時間365日可能に変更する
→電子申告普及のため
09年12月11日
続々 税制改正建議(消費税、相続税編)
先日作成した税制改正建議の紹介
第3回目は消費税、相続税編です。
まずは、消費税編
1.簡易課税の廃止、原則課税に統一する(消法37、消令57?)
→ 簡易課税の選択により有利、不利が生ずることは、課税公平の原則に反するため
2.自販機を利用した還付スキームの規制
→ 違法ではないが、インチキくさく、課税公平の原則に反するため
3.「中間申告」制度の廃止、「予定納税」制度として申告は不要にする(消法42,44)
→ 法人税等と同様、みなし規定からみて無意味であり、事務処理の簡潔化のため
次は、相続税編です。
1.相続税の課税方式を併用方式から遺産取得課税方式に統一する
→ これまでの弊害をなくすため
2.連帯納付制度の廃止(相続税法34条)
→ 税負担の公平性が保てないため(例えば、絶縁状態の仲の悪い兄弟の相続税を替わりに、支払わなければならない。)
3. 取引相場のない株式の評価の適正化を図る(財産評価基本通達)
→ 取引相場のない株式は市場性がなく容易に換金ができないため、担税力がないのに、財産評価基本通達での評価額では割高になる
世の中から、不合理なことをなくしましょう!
第3回目は消費税、相続税編です。
まずは、消費税編
1.簡易課税の廃止、原則課税に統一する(消法37、消令57?)
→ 簡易課税の選択により有利、不利が生ずることは、課税公平の原則に反するため
2.自販機を利用した還付スキームの規制
→ 違法ではないが、インチキくさく、課税公平の原則に反するため
3.「中間申告」制度の廃止、「予定納税」制度として申告は不要にする(消法42,44)
→ 法人税等と同様、みなし規定からみて無意味であり、事務処理の簡潔化のため
次は、相続税編です。
1.相続税の課税方式を併用方式から遺産取得課税方式に統一する
→ これまでの弊害をなくすため
2.連帯納付制度の廃止(相続税法34条)
→ 税負担の公平性が保てないため(例えば、絶縁状態の仲の悪い兄弟の相続税を替わりに、支払わなければならない。)
3. 取引相場のない株式の評価の適正化を図る(財産評価基本通達)
→ 取引相場のない株式は市場性がなく容易に換金ができないため、担税力がないのに、財産評価基本通達での評価額では割高になる
世の中から、不合理なことをなくしましょう!
09年12月03日
続 税制改正建議(所得税編)
先日作成した税制改正建議の紹介
第2回目は所得税編です。
1.報酬・料金等に対する源泉徴収制度の廃止(所法204)
→特定の事業者のみを対象とすることは不公平であり、事務処理も煩雑でわかりにくいため
2.源泉所得税の納期限を翌月末日に変更する
→わかりやすい税制のため、公租公課の納期限を月末で統一すべきであるため
3.財産、債務の明細書の提出制度の廃止(所法232)
→相続税の把握のためと思われるが、制度の趣旨と利用状況が不明であり、税務行政の簡素合理化のため
4. 年金受給者について、社会保険庁等が年末調整等に類似した方法により精算して申告不要とする。または源泉分離課税等の措置を講じて申告不要とする。(所法35、203の5)
→年金受給者の利便性に配慮が必要であり、確定申告期の混雑の緩和も図れる
5. 社会保険診療報酬に対する所得計算の特例の廃止(措置法26、67)
→医業の特定の事業者のみに認められたもので、課税公平の原則に反する
6. 譲渡所得の計算上、抵当権抹消等の費用を譲渡費用として認める(所法33)
→実務上、通常の売買では、抵当権を抹消しなければ、譲渡できないため
政権交代により、税制も思い切って、変えてほしいところがありますね。
第2回目は所得税編です。
1.報酬・料金等に対する源泉徴収制度の廃止(所法204)
→特定の事業者のみを対象とすることは不公平であり、事務処理も煩雑でわかりにくいため
2.源泉所得税の納期限を翌月末日に変更する
→わかりやすい税制のため、公租公課の納期限を月末で統一すべきであるため
3.財産、債務の明細書の提出制度の廃止(所法232)
→相続税の把握のためと思われるが、制度の趣旨と利用状況が不明であり、税務行政の簡素合理化のため
4. 年金受給者について、社会保険庁等が年末調整等に類似した方法により精算して申告不要とする。または源泉分離課税等の措置を講じて申告不要とする。(所法35、203の5)
→年金受給者の利便性に配慮が必要であり、確定申告期の混雑の緩和も図れる
5. 社会保険診療報酬に対する所得計算の特例の廃止(措置法26、67)
→医業の特定の事業者のみに認められたもので、課税公平の原則に反する
6. 譲渡所得の計算上、抵当権抹消等の費用を譲渡費用として認める(所法33)
→実務上、通常の売買では、抵当権を抹消しなければ、譲渡できないため
政権交代により、税制も思い切って、変えてほしいところがありますね。
09年11月27日
税制改正建議
9月決算にようやくメドが立ち、本日(11/27)が税制改正建議書の提出締め切り日であったため、平成23年度の税制改正に関する要望事項(いわゆる税制改正建議)を作成しました。
これは、税理士法第49条の11「建議等」に基づく税制改正の建議であり、
実務家の立場から、政府等に提言してゆく、大切にしたいシステムです。
そのなかから、何回かに分けて、いくつかを紹介したいと思います。
第1回目は法人税編です。
当然、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止(法35条)等が中心ですが、
1.少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例を無条件で適用可とする→ 適用要件により課税公平の原則に反する。少額な資産まで、資産管理するのは煩雑で、事務処理の簡潔化のため
2.リサイクル料の預託金部分の一時損金算入を可能にする
→ 金額が少額であり、重要性の原則から不要であり、事務処理の簡潔化のため
3.電話加入権の取得時、全額損金算入を可とし、既計上分については均等償却可とする
→ 電話加入権は現在資産性はなく、ほぼ無価値であるため
4.個別貸倒引当金繰入限度額(更生手続開始等の場合)50/100→90/100程度への変更
→ 実際問題、最終配当率は極めて低く、不良債権処理の促進のため
5.「予定申告」制度の廃止、「予定納税」制度として申告は不要にする(法71)
→ みなし規定からみて無意味であり、事務処理の簡潔化のため
本当に無駄な作業であって、即座に事業仕訳でなくして欲しいと思っています。
皆さんのご意見はいかがですか?
これは、税理士法第49条の11「建議等」に基づく税制改正の建議であり、
実務家の立場から、政府等に提言してゆく、大切にしたいシステムです。
そのなかから、何回かに分けて、いくつかを紹介したいと思います。
第1回目は法人税編です。
当然、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止(法35条)等が中心ですが、
1.少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例を無条件で適用可とする→ 適用要件により課税公平の原則に反する。少額な資産まで、資産管理するのは煩雑で、事務処理の簡潔化のため
2.リサイクル料の預託金部分の一時損金算入を可能にする
→ 金額が少額であり、重要性の原則から不要であり、事務処理の簡潔化のため
3.電話加入権の取得時、全額損金算入を可とし、既計上分については均等償却可とする
→ 電話加入権は現在資産性はなく、ほぼ無価値であるため
4.個別貸倒引当金繰入限度額(更生手続開始等の場合)50/100→90/100程度への変更
→ 実際問題、最終配当率は極めて低く、不良債権処理の促進のため
5.「予定申告」制度の廃止、「予定納税」制度として申告は不要にする(法71)
→ みなし規定からみて無意味であり、事務処理の簡潔化のため
本当に無駄な作業であって、即座に事業仕訳でなくして欲しいと思っています。
皆さんのご意見はいかがですか?
09年11月08日
インフルエンザの予防接種費用を会社が負担した場合
宮城県全域にインフルエンザ警報がだされており、河北新報の教育機関の学級閉鎖状況も載せきれなくなっています。http://www.kahoku.co.jp/news/2009/11/20091106t13016.htm
子どもたちが通う小学校も、息子の学年が学年閉鎖の為、土日も含め6日間お休みでした。子どもたちが練習に励んできた、毎年恒例の学習発表会(最近は学芸会といわず、学習の発表会としている)も、インフルエンザ予防の観点から、今年は中止と決まりました。
インフルエンザの予防接種費用を会社等が負担する場合、従業員等が特定の者だけではなく、接種を希望する者全員が接種を受けることができるのであれば、従業員等に対する福利厚生費として損金算入が可能です。
当事務所でも、毎年、確定申告期の安全の為、接種費用を負担しています。季節性の予防接種はそろそろですね。
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子どもたちが通う小学校も、息子の学年が学年閉鎖の為、土日も含め6日間お休みでした。子どもたちが練習に励んできた、毎年恒例の学習発表会(最近は学芸会といわず、学習の発表会としている)も、インフルエンザ予防の観点から、今年は中止と決まりました。
インフルエンザの予防接種費用を会社等が負担する場合、従業員等が特定の者だけではなく、接種を希望する者全員が接種を受けることができるのであれば、従業員等に対する福利厚生費として損金算入が可能です。
当事務所でも、毎年、確定申告期の安全の為、接種費用を負担しています。季節性の予防接種はそろそろですね。